今日も今日とて、ガジェットの話で友人と盛り上がり、ふと「技適マーク」について考えてみた。
普段使用しているヘッドセットは、先日のエントリーに書いた「素敵なプレゼント−Jabra HALO2」にあるように、Bluetoothのいわば、ワイヤレスヘッドセットだ。
何せおっちょこちょいなので、コードがあると、あちこちに絡んでしまって仕方ない。しょっちゅう「あっ!服が脱げない!」とかやっているわけである。なので、コードレスにこだわる。
これが「技適マーク」だ! |
さて、この「技適マーク」とは無線の基地局とそれを受ける端末とで別々だったのが(基地局など電波を出す設備の方は「技術基準適合証明」、端末の方は「技術基準適合認定」。ただし、ざっくりと、なので、すべてが当てはまるとは限らない)どちらのものもひとつのマークにまとめたようで。
ただ、法令上では異なっているため、同じマークであったとしても、その種類を記号(「A」とか「R」とか)で区別している。
では、このマーク、どのようなものに表示する必要があるかというと…まあ、無線基地局などの設備を購入する人はそうそういないと思うので、そっちはおいといて、端末の方ですわね。
トランシーバー
こちらは、免許のいらないタイプのもの。「特定小電力トランシーバー」と呼ばれるものですな。昔、ケンウッドで出していたけれど、今も出しているのだろうか…
携帯電話
これは、がっつりと電波を使っているので、取得が必要になってくる。
Wi-Fi機器
こちらも、無線機器なので。
Bluetooth機器
これも、無線技術を使っているので必要になる。ヘッドセットだけではなく、キーボードなども!
さて、「携帯電話」。もちろん、iPhoneも対象である。技適マークがどこに付いているの?というと、外装ではなく、本体の中、次のところにある。
<設定>-<一般>-<情報>-<認証>
「Japan」の技適マーク |
普段使っているヘッドセットを確認してみた。
前まで使っていたものも確認してみた。うーん…どこにあるのだろう…と思ったら、こんな細いネックの部分に!
長いこと使っていたから、かすれてるw |
その他、こんなところにも付いていた!
みんな大好きEye-Fi! |
総務省の 電波利用ホームページ にはこんなことが…
免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。 |
うひょ!
技適マークが付いているから、免許なく無線機器を使うことができるのであって、もしも付いていない製品を使う場合には、免許を取る必要があり、もし取らずに使用していたら…ということなのだ。
実際に、罰金刑になったという人が周りにいないので、ちょっと調べてみたら、こういう小さい機器ではなく、不法無線局で捕まったという人の例があった。
アマチュア無線だし、ちょっと違うか…。
まあ、いちいち使っているケータイを警察の人が遠目から「あ、それ、技適マーク付いていないでしょ!違反!違反!」とかいうのは考えられないので、例えば、付いていないヘッドセットを使っていて運転中に、不遇にも検問に遇ってしまって発覚したとか、そのくらいしか思い当たらない。
ちなみに、販売する方は「違法」とまでは言えないそうで、これはひとえに購入者・利用者にかかっているようだ。
上記エントリーにあるように、あまりに増えてきたら、規制されるのかもしれないけれど、今のところは特に罰せられることはないらしい。ただ「これは技適マークが付いていませんよ。なので、ご利用になる場合には、無線免許を取ってくださいね」という告知をするように、とのことらしい。
つまり、今回のこのエントリーのタイトル「日本国内で無線技術を使った製品を販売するということ」には特に規制があるわけではなく、購入者側で注意する必要があるということが、調べているうちに分かってきた。
もっとも、いちいち販売元に「これは、技適マークが付いていますか?」と尋ねながら購入しなければならないとしたら、厄介な事この上ないので、販売する人たちには、国内で問題なく利用出来るものを売って欲しいのだけれど。
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